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患者の皆様へ

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    095-847-1511

    〒852-8511 長崎市茂里町3番15号

理念と方針

赤十字の使命

病院の理念

人道・博愛の赤十字精神のもと、地域並びに被爆者の皆様へ良質な医療を提供します

病院の基本方針

  1. 安全で良質な医療を提供します
  2. 被爆者の健康管理と診療の充実に努めます
  3. がん診療の拠点病院として医療の充実に努めます
  4. 医療連携を促進し、地域医療に貢献します
  5. 積極的に災害救護活動を行います
  6. 人間性豊かな医療人の育成に努めます

患者さんの権利と責務

信頼され安心して受診いただける病院を実現するため、患者さんの基本的な権利を明確にしてこれを職員一同が認識すると共に、患者さんも義務を守っていただくことを要望いたします。

患者さんの権利

  1. 個人の尊厳が保たれ、良質の医療を公平に受ける権利があります。(医療を受ける権利)
  2. 病状や診断、予後、治療方法などについて、わかりやすい説明を受ける権利があります。(知る権利)
  3. 病状や治療方法、予後などについて、十分な説明を受けたうえで、治療や検査を受けるか否かを決定する権利があります。(自己決定の権利)
  4. 主治医以外の他の医療機関の医師に相談する権利があります。(セカンドオピニオンの権利)
  5. プライバシーや個人情報が守られる権利があります。(プライバシー・個人情報保護の権利)

患者さんの責務と病院からのお願い

  1. 自身の健康に関する正確な情報を医師・看護師など医療従事者にお伝えください。(診療情報提供の義務)
  2. 医師・看護師など医療従事者の説明を理解するよう努め、治療にご協力ください。治療方針に疑問がある場合は、遠慮なくご相談ください。(診療協力の義務)
  3. すべての患者さんが適切な医療を受けられるよう、病院の規則を守り、暴言・暴力・セクハラ・診療の妨げとなる迷惑行為等はしないでください。(規則を守る義務・迷惑行為の禁止)
  4. 適切な医療が維持されるように、医療費を遅滞なくお支払いください。(医療費支払いの義務)
  5. 医療人の育成のための教育や、高度の医療を提供するための臨床研究に、可能な限りご協力ください。(医療人育成教育と臨床研究への協力)

臨床倫理指針

臨床倫理問題への対応方針

1.セカンドオピニオンについて

患者さんには、納得した治療を受けるために、主治医以外の医師からの意見(セカンドオピニオン)を求める権利があり、他の医療機関の診察をご希望される場合には、必要な資料を提供します。その場合にも、一切の不利益を被ることはありません。

2.宗教上の理由で輸血を拒否される患者さんへの対応について

当院では「いかなる場合も相対的無輸血治療を行う」を基本方針とします。
宗教上の理由等により、輸血拒否する信念は、人格権を構成する信教の自由に基づく権利であることを理解し尊重します。患者さんの意思を尊重して、無輸血治療に努力いたしますが、不測の事態などによる輸血以外の救命の方法がない場合は輸血を行います。あらかじめ輸血が避けられないと判断されるにもかかわらず、輸血の同意をいただけない場合、当院での治療は困難です。当院は、「いかなる場合でも輸血をしない」という「絶対的無輸血」には原則同意いたしません。患者さんやご家族が提示される「免責証明」等は受け取りません。

  • 相対的無輸血:
  • ご本人の意志を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には輸血を行うという立場・考え方
  • 絶対的無輸血:
  • ご本人の意志を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方

3.身体行動制限について

身体の自由を奪う「身体拘束(抑制)」は原則として禁止されています。しかし、生命または身体の安全を保護する為に、行動制限以外には代替方法がないと判断した場合は、当院が定める「身体拘束(抑制)マニュアル」に従います。

4.虐待について

高齢者、障がい者、配偶者、児童への虐待が疑われた場合は、当院が定める「虐待対応マニュアル」に従います。

5.脳死判定・臓器移植について

法令を遵守し、臨床倫理委員会で審議します。当院が定める「臓器提供マニュアル」に従います。

6.臨床研究・治験・高難度新規医療技術導入・保険適用外治療について

ヘルシンキ宣言および「臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省)」等の医療・医学研究の法令・各指針を遵守し、研究協力者(被験者)の尊厳と人権が守られているか、また、研究の科学的妥当性については、研究倫理審査委員会、高難度新規医療技術導入については、医療行為審査委員会、保険適用外治療は臨床倫理委員会、治験は治験審査委員会において審議し、その決定に従います。

7.その他倫理的問題について

医療行為の倫理的妥当性が問題になった場合は、臨床倫理委員会等で審議し、その決定に従います。

2023年11月作成
病院長

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