医療行為の実施にあたっては、患者さんに事前に十分説明し同意を得ます。
侵襲性、危険性が高いと判断される医療行為に対しては資料を用いて説明を行います。
ただし、緊急を要する際は事後説明となる場合があります。
(1)現在の診断名、重症度(病態)、原因など
(2)予定している手術、麻酔、検査、処置、治療法の名称と方法
(3)上記により期待される効果と限界
(4)予測される合併症と危険性、及びそれに対する対応策
(5)予測できない偶発症の可能性への言及
(6)実施しない場合に予測される病状や予後
(7)実施予定の医療の代わりとして考えられる医療とそれに付随する危険
◆署名された後であっても、随時これを撤回できる自由があり、撤回することにより何等の不利益を受けることはありません。
◆患者さんはより良い治療方針を選択できるよう、主治医以外からの意見を聞くことができます。このことをセカンドオピニオンといいます。ご希望される患者さんは主治医までお申し出ください。
患者さんが未成年の場合や、心身障害のために判断能力が無い場合等、意思決定や署名が出来ない場合は、患者さんに代わって最も適切な最近親者(配偶者、父母、同居の子供など)、又は後見人や扶養義務者に説明を行い同意を得ます。
一般的でない医療、或いは充分な治療成績が得られていない医療を行う場合には、その旨の説明とその医療の必要性を中心としたより具体的なインフォームドコンセントを実施し、ヘルシンキ宣言の倫理規定から逸脱することなく、倫理委員会に諮り承認を得ます。
患者さんが積極的治療を希望したり、または希望しなかった場合や、治療の中止を希望しても、治療上の不利益や危険性は生じないことを説明します。
患者さんが選択した治療方法に、医療者は全面的に協力し最善を尽くします。
主治医の説明の際に、必要な場合看護師等医療スタッフが同席し補足の説明を行います。
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